🟥【6月1日より保険改正による医療費の変更について】

投稿者: | 2024年4月5日

  6月1日より適正医療、地域医療の継続性、医療医学の質の維持・向上という3つの目的の為に一定度医療費が上がります。3大生活習慣病の「高血圧、糖尿病、高脂血症」などの患者様が単に処方を受けたり、更には長期投与(2ヶ月)希望の場合には、血圧や血糖の管理が不十分になり易くなります。その間に事故が起きないように医師が患者様一人一人の為の計画・指導書(療養計画書)を作成・提示・説明し、患者様からの署名(同意)が必要になります。患者様のご希望通り単に処方するだけのことは禁止され、適正な診療・指導を行い患者様の健康維持に努めなくてはならないという通達です。

  但し毎月ではなく4ヶ月毎が原則ではあるものの、医師からの指導内容が理解され同意し、その内容に大きな変化がなければ医師が聞き取りだけで、医師がチェックをして署名を省くことが可能です。またこの場合、医師が直ぐに助言出来る所に位置し密接に患者情報を共有・連携している院内の看護師が、血圧測定や食事指導など必要な注意・指導を助言することでも代用可能と認められています。

  他に甲状腺疾患、不整脈、心房細動、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、慢性胃炎、慢性肝炎、肺疾患、気管支喘息、COPD、間質性肺炎、癌術後、家族性高コレステロール血症、なども慢性疾患として上記と同様の厳格な指導・管理が必要な疾患の対象になります。該当する患者様は合わせてご理解をお願いします。但し外傷、整形外科疾患はその対象ではありません。

  単に処方して終わりではなく、患者様のお顔を見て身体を診て、必要な説明・指導をすることが厚生労働省からの指導です。実際には、①過剰投与 ②不適切投与 ③不正流用を防ぐことが重要だとの認識の上に厳しい国の対策が打ち出されています。以上、よろしくお願い申し上げます。
     院長