🟧【処方箋の発行についてのご注意・マイナンバーカードと保険証の紐付けは当院の窓口で出来ます。】

投稿者: | 2024年5月5日

【患者様への大事なお知らせ】
(医師法)
「処方箋は、必ず医師が患者と自ら対面診察してから、
必要に応じて発行するものである。
過去の問診表や第三者の話を基にこれを発行してはならない。」

以上を踏まえ、6月からより一層厳格な医療を求められます。
医師は単に診察や指導内容を説明するだけでなく、医師が記載した指導内容を提示し患者自らサインをしてこれを了承した後に処方箋の発行をします。人の命を預かる医師としては当然の行為であり、6月からは国はその自筆のサイン等を確認可能なようにスキャンしたものを電子カルテ上に載せることが義務化しています。「処方箋だけなのに」と言う道理は存在せず、来院者の患者様全てに医師が対面診察の原則の基に、実際に足を運び来院受付をした順に診察及び処方箋発行をすることを再度ご認識をお願い致します。

背景には薬剤の不正取得、不正流用、高齢者の未使用薬剤の自宅での増加、状況に応じた薬剤の軽減などがベースにあります。
【マイナンバーカードと保険証の紐付けについて】
①高齢者の方々などお困りの方が多数いらっしゃいます。まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、大至急手続きをお願いします。
②マイナンバーカードを既にお持ちの方は、当院の窓口のカードリーダーで保険証との紐付けが簡単に約3分で出来ます。マイナンバーカードをご持参し、受付にお声かけ下さい。